岐阜市議会 2018-11-03 平成30年第5回(11月)定例会(第3日目) 本文
アダプトという言葉には、ちょっと聞きなれない言葉なんですが、この言葉には養子縁組をするという意味があるそうで、アダプト・プログラムとは、あたかも我が子のように愛着を持って公共空間などの面倒を見る取り組みのことです。
アダプトという言葉には、ちょっと聞きなれない言葉なんですが、この言葉には養子縁組をするという意味があるそうで、アダプト・プログラムとは、あたかも我が子のように愛着を持って公共空間などの面倒を見る取り組みのことです。
議第85号・恵那市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、児童福祉法及び地方公務員の育児休業法等に関する法律の改正に伴い、養子縁組里親の法定化による条文の改正及び非常勤職員の育児休業について必要な措置を講ずるため所要の改正を行うものです。 それでは、審査の過程におきまして議論されました主な事項について申し上げます。
家庭養育の実現、里親養子縁組の原則と。要保護児童の対象にしているのが、家庭が困難に陥って対処の困難な人がと、今、日本ではずうっと、施設ですね、こういうことについての取り組み、土岐市にもそういうお子さんが、ご家庭があるんじゃないかと思いますが、この辺のことについてちょこっと触れてください。 ○議長(加藤辰亥君) 市民部長 酒井幸昌君。
その下、第2条の2中、「(昭和23年法律第164号)第6条の4第2項」を「(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項」に、「同法第6条の4第1項」を「同法第6条の4第2項」に、「里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」、これを「養子縁組里親」に改め、次の2ページ、第2条の3第2号中、この条の次に「及び次条」の文言を加え、その下、「第2条の4」を「第2条の5」に繰り下げ、第2条の
その結果、議案第35号 可児市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、説明の後、質疑に付したところ、第8条の2中の同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これに準ずる者として市の規則で定める者を含むとあるが、市の規則で定める者とはどういう者かとの質疑に対し、養子縁組里親として職員に委託しようとしたが、実親の同意が得られなかったため、
主な改正内容は、第8条の2第1項、第2項は育児または介護のため早出遅出勤務を行うことができる職員について、その対象となる子の範囲に特別養子縁組の成立のために監護されている子などを追加するものでございます。 第8条の3第4項は、要介護者を介護する職員について、深夜勤務及び超過勤務の制限に加え、超過勤務の免除を追加するものでございます。 施行日は公布の日でございます。
主な改正の内容ですが、中津川市職員の育児休業に関する条例では、対象となる子の範囲拡大として、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子も対象となります。 中津川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例では、介護休暇の分割として「1回に限り6月以下で取得可能」ということを「通算6月以下で、3回以下に分割して取得可能とする」に変更するものです。
2の改正内容でございますが、(1)につきまして、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、対象となる子どもの範囲が職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子などに拡大されることに伴い、新たに、養育里親である職員に委託されている児童、いわゆるさまざまな事情により家族と暮らせないなどを理由に県から一定期間養育を職員に委託された児童を条例で定めるものでございます。
地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、新第2条の2では、育児休業等の対象となる子の範囲に養子縁組里親を加え、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大するものでございます。 新第3条第2号及び新第11条第2号では、条例で定める育児休業を再開できる特別の事情として、特別養子縁組が認められず、家事審判事件が終了した場合、または里親でなくなった場合を新たに加えるものでございます。
人事院勧告を受けまして、地方公務員の育児休業に関する法律の一部が改正されたことに伴い当条例を改正するものでございまして、第1条では、法律改正によりまして育児休業の対象となる子の範囲が拡大されたことに伴いまして、それに準ずるものとして条例で定める者を、「親権者の意に反するため、養子縁組によって養親となることを希望している者として児童を委託できない養育里親に委託されている子」を対象とすること。
第1条は、土岐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございまして、育児休業等の対象となる子の範囲を見直すもので、子の範囲に特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加えるものでございます。 また、後ほどご説明いたします土岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正で介護時間を新設するため、介護時間に係る部分休業の承認について規定するものでございます。
次に、議第94号 多治見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正するについては、対象となる子の範囲の拡大についてと拡大に至る背景についての質疑に対して、今回、拡大の対象になるのは、いわゆる養子縁組の関係である。
①の特別養子縁組の監護期間中の子についてでございますが、特別養子縁組を成立するための準備期間、6か月以上になりますが、にある子になります。 ②の養子縁組里親に委託されている子についてですが、将来的に養子縁組を結ぶことを前提として委託されている子となります。
◎企画部長(鈴木良平君) 今回のこの改正部分につきましては、特別養子縁組をされる方で、正式に決まるまでの監護期間っていうのが6カ月あるということなんですが、その期間も子として認定して対象に含める。もう一つは、里親の方が、これも養子縁組を希望されている場合は養子縁組が決まるまでの期間を対象とする。
主な改正内容といたしましては、早出遅出勤務の対象となる子の範囲を拡大し、特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等を加えることとしております。 次に、職員の休暇に介護時間を加えること。 次に、介護休暇の通算6カ月を超えない範囲で3回までの分割取得を可能としたこと。 次に、連続3年以内におきまして1日2時間以内で取得できる介護時間を新設することでございます。
また、里親や養子縁組を推進し、家庭的養護のもとで子どもたちが安心して養育される環境を整えること。 6 被虐待児童について、18歳を超えても引き続き自立支援が受けられるようにするとともに、施設退所後や里親委託後の児童等に対し、きめ細かなアフターケア事業を全国で実施すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成28年3月23日、多治見市議会。
また、里親や養子縁組を推進し、家庭的養護のもとで子どもたちが安心して養育される環境を整えること。 6、被虐待児童について、18歳を超えても引き続き自立支援が受けられるようにするとともに、施設退所後や里親委託後の児童等に対しきめ細かなアフターケア事業を全国で実施すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成28年3月22日、岐阜県関市議会。
養育里親、専門里親、養子縁組を希望する里親、親族里親、この4種類です。 一番上の養育里親、こちらは施設にいる子どもたちも親権は親のところにありますので、この里親制度も、18歳になるまでの間、実の親が養育ができるようになるまでの間、一時的に預かる制度を養育里親といいます。ですので、この養育里親は、養子縁組を希望しない里親となります。また研修が義務化されています。
この里親制度には、養育里親、専門里親、養子縁組希望里親、親族里親の種類があります。 この中で、最近、愛知県方式と呼ばれているものが注目されています。愛知県では、妊娠中からの相談や出産直後の相談に応じ、新生児を病院から直接里親宅へ委託する、本当の親子関係が法律上担保される特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託を1つの方法として、30年間行ってきました。
74: ◯子育て総合支援センター所長(鈴木裕子君) 相談の項目を見ていただきますと養護、育成、家庭、養育・母子福祉、保健・育児というように分けてございますけれども、養護の相談の内容につきましては、養育困難であるとか、虐待であるとか、親権を喪失した子、養子縁組というものがかかわってまいります。